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2007年5月25日金曜日

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン

 総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日。参考1)において,「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可された事例」をホームページで紹介(参考2)するとともに,これら事例を分析し,一定の基準を定め公開することにより,永住許可申請における「我が国への貢献」に関して明確化を図ることが決定されたほか,「規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申」(平成16年12月24日。参考3)においても,「永住許可要件としての外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献が認められる者に関するガイドライン案について,各分野における専門家,有識者,外国人等からの意見を広く聴取しつつ策定すること」が決定されました。



「我が国への貢献」に関するガイドライン【PDF】
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan36-1.pdf

 (参考1)規制改革の推進に関する第3次答申(内閣府ホームページにリンクしています)
http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/031222/
 (参考2)我が国への貢献による永住許可・不許可事例
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html
 (参考3)規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申(内閣府ホームページにリンクしています)
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/
※【PDF】と記載されているファイルの閲覧には,Adobe Readerが必要です。

2007年5月22日火曜日

Fw 投資経営ビザについて

<投資経営ビザについて>


1、投資経営ビザとは

日本で会社を設立し自国の料理店をやりたい、日本で会社を作りビジネスをしたいと言う方は「投資・経営」ビザを取得する必要があります。

この投資・経営ビザを必要とするのは、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方です。

このビザがあれば、日本で会社経営ができますので、非常に価値のあるビザであるといえます。

ただし、この「投資経営ビザ」を取得する為には、 以下のような条件が必要です。


2.投資経営ビザが認められるための要件

(1)申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

 ①事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること

 ②事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

(2)申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合

 ①事業を営むための事業所が日本に存在すること

 ②事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

(3)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

 ①事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

 ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

  
 投資経営ビザの場合、簡単にいうと、「会社事業が合法、適法なもの」であり尚且つ「安定性、継続性」が問われ、就労ビザより厳しい要件が課されています。

 そのため、投資経営ビザ取得の為の手続や書類作成は他の就労ビザより面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります。

 特に、投資経営ビザは事務所を借りたり、会社設立をしたり、従業員を雇用したりした上で申請を行いますので、他の就労ビザ以上に絶対に失敗できないビザであるといえるでしょう。

 そこで、投資経営ビザ等の就労ビザ申請及び取得手続の代理を専門に行う申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ-トを致します。

 さらに、投資経営ビザの場合、社会保険への加入も重要なポイントになります。当事務所に投資経営ビザ申請の代行をご依頼の場合、社会保険については併設社会保険労務士事務所の社会保険労務士がサポートいたしますので安心です。

 
 なお、投資経営ビザに関してよく質問をうける「2人以上の常勤職員の雇用」についてですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は一応許可の可能性はあります。

  ただし、2人以上の常勤職員を雇用することが原則ですので雇用がないと許可の可能性は下がりますし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されることなく維持されることが必要であることに注意が必要です。

  
 繰り返しになりますが、投資経営ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。実際、投資経営ビザを甘く見て(とはいってもご本人はしっかりした書類を作っているつもりなのですが)不許可になるケースは非常に多いといわざるを得ません。 せっかくの努力を無駄にしないよう、投資経営ビザの申請についてはまずは専門の行政書士に事前にご相談いただければ幸いです。


<参考:投資経営ビザ必要書類>


1、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合

ア 事業内容を明らかにする資料
 (ア) 事業計画書
 (イ) 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
 (ウ) 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

イ 職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
 (ア) 当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
 (イ) 常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
  ・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
  ・住民票又は外国人登録証明書の写し
 (ウ) 案内書
 (エ) 雇用保険料納付書控等の写し

ウ 事業所の概要を明らかにする資料
 
 例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

2、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

この場合、ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

さらに、

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
 (ア) 契約書の写し
 (イ) 派遣状の写し
 (ウ) 異動通知書の写し
 (エ)  (ア)ないし(ウ)に準ずる文書

3、本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証するもの
 (ア) 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
 (イ) 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの

オ (2)のエと同じです。


※注:これらの書類は「一般的に必要な書類」です。上記書類を提出すれば投資経営ビザが許可されるということではありませんのでご注意下さい。


<投資経営ビザ標準料金>

1,投資経営ビザ・新規申請(在留資格認定証明書交付申請):

着手金¥105000+成功報酬¥52500=¥157500

※投資経営ビザ・書類作成コースは¥126000(全国対応・一括前払い) となります。

※投資経営ビザ・理由書作成コースは¥31500~¥52500(難易度により異なります)となります。


2,投資経営ビザ・更新申請:¥52500


3,会社設立代行コース:¥105000


・電子定款認証対応のため、法定費用(約24万2千円)が4万円安くなります。


4,事業計画書作成(通常の場合):¥52500


5,事業計画書作成(新規開業・新規法人設立で決算書がない場合):

¥105000


6,外国会社の営業所・支店設置:¥157500


7,各種許認可申請代行:許認可の種類により異なりますので、お問い合わせ下さい。

会社設立登記手続き

1.定款を製作。
2.公証人役場で公証人に認証を得る。
3.発起人の引受株数を決める。
4.出資金の払込指定銀行を決め、払込保管証明書をもらう
5.設立総会を開き、役員決定。
6.取締役会を開く
7.総会から2週間以内に所轄の登記所へ設立登記申請して登記を完了

(設立手続きの書類)
発起人契約書(捺印)、
原始定款、
定款認証用委任状(捺印)、
株式申込証(捺印)、
株式引受証、
創立総会収集通知、
創立総会議事録、
役員就任承諾書(捺印)、
取締役会議事禄、
株式会社設立登記申請書(捺印)、
代表取締役印鑑票、
会社代表者の印鑑届

2007年5月10日木曜日

行政書士地域で選択

東京設立関係法律家一覧
http://www.kaishaseturitu.com/search/tokyo/

開業ドットコム
http://www.kaigyou.voo.jp/

Fw 会社形態による比較

会社形態による比較

※この情報は既に古いです。2006年の会社法改定より、有限会社株式会社区別されなくなるなど別途紹介します。

会社形態の比較表

株式会社
有限会社
合名会社
合資会社
確認株式会社
確認有限会社
資本金
1000万円以上
300万円以上
不要
不要
1円以上 1円以上
登録免許税

資本金額の7/1000
(最低15 万円)

資本金額の7/1000
(最低6万円)
6万円 6万円 15万円 6万円
社員・株主の責任
有限責任
有限責任
無限責任
無限責任社員と有限責任社がいる
有限責任
有限責任
定款の認証
要
要
不要
不要
要
要
出資者の数
1名以上
1名以上
50名まで
2名以上
無限責任社員・有限責任社員各1名以上
1名以上
1名以上
50名まで
社員・株主の資格
会社も株主になれる
会社も社員になれる
会社は無限責任社員になれない
会社は無限責任社員になれない
創業者とともになら会社も株主になれる
創業者とともになら会社も社員になれる
役員
取締役3名以上(うち代表取締役1名以上)、監査役1名以上が必要
取締役1名以上、監査役は任意
社員が業務執行を行う
無限責任社員が業務執行を行う
取締役3名以上(うち代表取締役1名以上)、監査役1名以上が必要
取締役1名以上、監査役は任意
存続期間
定める必要はない
定める必要はない
定める必要はない
定める必要はない
5年以内に最低資本金まで増資(増資できない場合は組織変更・解散)
5年以内に最低資本金まで増資(増資できない場合は組織変更・解散)
議決機関
株主総会
社員総会
総社員の同意
総社員の同意
株主総会
社員総会
設立までに要する期間
3~4週間
2~3週間
1週間
1週間 1ヶ月
1ヶ月

※「社員」とは出資者のことをさします。従業員という意味ではありません。
合名会社、合資会社、有限会社へ出資する人のことを社員、株式会社へ出資する人のことを株主と呼びます。
※「無限責任社員」とは、会社が負った責任を全て個人が負わなければならず、会社の債務を会社のお金で
払いきれない場合には、「無限責任社員」が個人の財産を投げ打ってでも責任を負わなければならない法律上の規定があります。
※「有限責任社員」とは、自分が投資した資本金の範囲のみ(有限)で責任を負えばよく、原則として会社の債務と個人の責任は切り離して考えられます。

Fw 会社設立の専門家選択ガイド

会社設立の専門家選択ガイド

医者に外科医、内科医、脳外科医、皮膚科医とあるように、法律にも会社設立の専門家とそうでない専門家がいます。また、会社設立に詳しい弁護士や司法書士 のうち、どの専門家があなたの現在の状況にとって適切かの選択も大切です。自分の相談内容に合った専門家を選びましょう。     

司法書士

会社設立はもちろん増資・役員変更・合併など登記手続きは何でもOK!
会社情報は商業登記という形で法務局で管理されている情報に登録しなければなりません。この法務局での手続きの専門家が司法書士です。登記のことなら何で も聞けるので会社設立は勿論のこと、設立後の増資や、他会社との合併など、登記手続きについても相談にのってくれます。

どんな場合に司法書士に依頼すればいいの?
 ・会社を設立したいので一切の手続きをまかせたい場合
 ・どのような事業形態にすれば良いのかアドバイスして欲しい場合
 ・会社設立後に発生した登記手続きの代行をして欲しい場合
 ・自分で手続きを行いたいので、そのサポートだけして欲しい場合
 ・増資や減資を考えている場合
 ・有限会社から株式会社にする等、会社組織を変更したい場合

司法書士に依頼するメリット
 ・比較的費用が安いので気軽に相談できる。
 ・細かい不動産の手続きを正確かつ迅速に対応してくれる。
 ・正確な法律的アドバイスを受けながら自分でもできる。

司法書士に依頼するデメリット
 ・商業登記のみの対応となる場合、他のことは別の人に依頼する必要がある。
 ・許認可手続等の行政手続きを扱えない。

行政書士

設立手続から行政許認可手続等、細かい手続を迅速正確にサポート!
行政手続きの専門家である行政書士にとって、会社設立書類の作成はお手のもの。起業前から相談にのってくれます。事業を行うにあったっての許認可行政手続 きも一緒にお願いできるのが行政書士の最大のメリット。会社の行政法務の大概の事は行政書士がサポートしてくれます。

どんな場合に行政書士に依頼すればいいの?
 ・会社を設立したいので一切の手続きをまかせたい場合
 ・どのような事業形態にすれば良いのかアドバイスして欲しい場合
 ・必要な行政許認可を調べて、その手続きの代行もして欲しい場合
 ・自分で手続きを行いたいので、そのサポートだけして欲しい場合
 ・会社設立後に行う各種役所手続きをお願いしたい場合

行政書士に依頼するメリット
 ・比較的費用が安いので気軽に相談できる。
 ・細かい不動産の手続きを正確かつ迅速に対応してくれる。
 ・正確な法律的アドバイスを受けながら自分でもできる。
 ・役所手続が早い。

行政書士に依頼するデメリット
 ・会社設立手続き自体のみに特化した事務所の場合、他のことは別の人に依頼する必要がある。
 ・許認可手続きが得意な事務所と、そうでない事務所がある。

税理士

日々の会計から細かい税務は当然税理士!会社設立前の税務相談にも対応してくれます!
法人設立届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書等は税理士ならではのサポートです。会社設立に関する税務上のアドバイスも的確です。毎 日の帳簿類の処理~決算~税務申告まで、税のことならやはり税理士でしょう。分からない事だらけの新米社長さんも頼れる先生を見つけて会社経営に専念でき ます。

どんな場合に税理士に依頼すればいいの?
 ・経理処理の方法が分からないのでサポートして欲しい場合
 ・役員報酬の決め方が分からない場合
 ・会社のメリットの中でも特に税務上の効果について知りたい場合
 ・無駄な税金を支払いたくない場合
 ・税務調査が心配な場合
 ・給与計算を代行して欲しい場合
 
税理士に依頼するメリット
 ・煩雑な経理や税務処理を一括代行できるので経営に専念できる。
 ・無駄な税金を支払わなくて済む。
 ・常に財務を意識した経営ができる。
 ・不要な人件費の削減もできるので効率的である。
 ・細かい手続きを正確かつ迅速に対応してくれる。

税理士に依頼するデメリット
 ・サポート範囲が事務所によって異なるので、ニーズに合わせて選択する必要がある。

社会保険労務士

助成金や公的融資の申込から、日々の社会保険業務などなにかと助けてくれます!
起業から事業拡大まで常につきまとうのが社会保険労務管理です。複雑でよく分からない手続きも社会保険労務士なら迅速に対応してくれます。助成金や公的融資の申込も得意にしているので、近くにいるとなにかと助かる存在です。

どんな場合に社会保険労務士に依頼すればいいの?
 ・自分の会社が助成金をもらえるのか教えて欲しい場合
 ・従業員の入社から退社までの役所手続きを任せたい場合
 ・社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)の加入について知りたい場合
 ・社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きを代行して欲しい場合
 ・就業規則、賃金、退職金規定などを作成して欲しい場合
 ・従業員の労務管理を任せたい場合
 ・年金の相談をしたい場合

社会保険労務士に依頼するメリット
 ・煩雑な労働、社会保険手続きを一括代行できるので経営に専念できる。
 ・不要な人件費の削減もできるので効率的である。
 ・細かい手続きを正確かつ迅速に対応してくれる。

社会保険労務士に依頼するデメリット
 ・サポート範囲が事務所によって異なるので、ニーズに合わせて選択する必要がある。

日本経済ヘッドライン

主要三紙比較ニュース

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