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2007年5月25日金曜日

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン

 総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日。参考1)において,「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可された事例」をホームページで紹介(参考2)するとともに,これら事例を分析し,一定の基準を定め公開することにより,永住許可申請における「我が国への貢献」に関して明確化を図ることが決定されたほか,「規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申」(平成16年12月24日。参考3)においても,「永住許可要件としての外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献が認められる者に関するガイドライン案について,各分野における専門家,有識者,外国人等からの意見を広く聴取しつつ策定すること」が決定されました。



「我が国への貢献」に関するガイドライン【PDF】
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan36-1.pdf

 (参考1)規制改革の推進に関する第3次答申(内閣府ホームページにリンクしています)
http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/031222/
 (参考2)我が国への貢献による永住許可・不許可事例
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html
 (参考3)規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申(内閣府ホームページにリンクしています)
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/
※【PDF】と記載されているファイルの閲覧には,Adobe Readerが必要です。

「我が国への貢献」に関するガイドライン

平成18年3月31日
入国管理局
本ガイドラインは,従来未公表であった,永住許可の「我が国への貢献」に関する基準
について現時点において可能な範囲で示したものである。今後も関係各方面の意見を聴き
つつ更なる許可要件の緩和,明確化・透明化について検討し,本ガイドラインの改定を図
っていくこととする。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめること
なく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あ
るものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く),日本
国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的と
する活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大
な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国と
の友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職と
して勤務した経歴を有する者
3 経済・産業分野
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年
以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがあ
る者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれ
に準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又
は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業
その他の産業の発展に多大な貢献があった者
4 文化・芸術分野
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるも
のとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞
各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的
地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった
者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務
の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事し
ている者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日
本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者
の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論
文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講
演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その
他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった
者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,
指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポ
ーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として
賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
※申請に際しての注
上記に該当するものとして,永住許可申請を行う場合には,具体的な貢献内容が明
らかとなるよう,次ページの様式に記入し,貢献に関する資料を添付した上で,申請
書その他の資料とともに提出してください。
外交,社会,経済,文化等の分野における日本国への貢献に関する概要
1 活動内容の概要(日本国への貢献に関するあなたの活動内容を記述してください。)
2 活動を明らかにする資料の名称(学会誌,新聞,雑誌等の名称及び発刊日)
①
②
③
④
3 活動の成果(日本国への貢献について具体的に記述してください。)

外国人の在留手続

外国人の在留手続
永住許可(入管法第22条)

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

【永住許可に関するガイドライン】



【永住許可公表事例】
我が国への貢献による永住許可・不許可事例

構造改革特別区域制度第3次提案への対応として,「平成16年度中に永住許可要件の明確化を図るため,我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され,さらに,「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日)において,当該措置の前倒しを図るとともに,併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。平成10年以降に,我が国への貢献を理由に永住許可申請が行われたもののうち,これまでに許可・不許可となった事例については以下のとおりとなっています。
なお,事例については,随時更新の予定です。

○我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)

【我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン】


【構造特区の第3次提案】
構造改革特別区の第3次提案に対する政府の対応方針

別表第2 全国で実施すること時期,内容ともに明確な規制改革事項(第3次提案追加分)番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概念 実施期間 所管省庁
513 永住許可要件の明確化 出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号)
第22条、入国・在留資格要領(平成11年4月30日法務省管在第1572号)第5編第2章第24節 永住許可の要件としては、一般的に引き続き10年以上本邦に在留していることが求められるが、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる者は当該在留実績について5年以上とされている。「我が国への貢献」が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた具体的・主要な事例を紹介する等により、永住許可要件の明確化を図る。 平成16年度中 法務省



【第3次答申抜粋】
規制改革の推進に関する第3次答申(抜粋)

3 国際的な高度人材の移入促進(日本版「グリーンカード」の創設など)
【具体的施策】
-中略-

(1)永住許可制度の見直し
-中略-

① 永住許可・不許可事例の早期公開【平成15 年度中に措置】
本年6月の規制改革集中受付月間における提案を受けて、9月12日、永住許可要件の明確化を図るため、法務省が、平成16年度中に、「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた『具体的・主要な事例』を紹介すること等」が政府決定された(全国規模で実施)。
当該決定事項については、実施時期の前倒しを行い、直ちに実施するとともに、その事例紹介の際には、併せて不許可とされたものについても公表すべきである。

永住許可申請

永住許可申請

手  続  名 永住許可申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2
手 続 対 象 者 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
提 出 時 期 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)
取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提  出  者 1  申請人本人
2  申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員(取得による永住許可の場合のみ)
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(取得による永住許可の場合のみ)
3  地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
4  申請人本人の法定代理人(※)
※  法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
5  申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの

手  数  料 ・許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)  手数料納付書【PDF】
・取得の場合は手数料はかかりません。
必 要 書 類 等 ・申請書(1通)
・出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は同規則第24条第2項に定める資料 各1通
 (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
申 請 書 様 式 ・永住許可申請書【PDF】 【EXCEL】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
・「その1」,「その2」の2枚1組
記載要領・記載例 ・永住許可申請書の記載例
提  出  先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受 付 時 間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準 (1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない。
標準処理期間 6か月程度
不服申立方法 なし。

永住許可に関するガイドライン

平成18年3月31日
法務省入国管理局 永住許可に関するガイドライン

1  法律上の要件
(1 )素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ア  原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  ウ  現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
 ※  ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2  原則10年在留に関する特例
(1 )日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2 )「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3 )難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4 )外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
  ※ 「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

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