2007年5月28日月曜日

Fw 世界のIPO(新規株式公開)市場の潮流

世界のIPO(新規株式公開)市場の潮流

出光興産、ミクシィといった大型上場が話題を集めた2006年の日本の新規株式公開(IPO)市場。ジャスダックやマザーズといった新興市場を含めた公開件数は2005年の158件に対して188社と約30社増え、過去二番目の高水準となった。ただし、世界的な視点からみるとIPOによる企業の資金調達額では、日本のIPO市場は他の先進国市場などに大きく水をあけられている。株式を新規に公開した企業の資金調達総額が、2006年には世界全体で(※1)2,180億ドルを記録したのに対して、日本は102億ドル(東証のみ)と世界全体に占める割合は5%弱に留まっているというのが実情である。

一方、近年、大きく存在感を増しているのが、香港と上海の証券取引所である。2006年1-10月の香港と上海の取引所におけるIPOの資金調達合計額が431億ドルに達し、ロンドン証券取引所(405億ドル) 、ニューヨーク証券取引所とナスダックの合計額(383億ドル)を抜いて世界トップとなった。5年前には、ニューヨーク市場が460億ドル、ロンドン市場が140億ドルと、ニューヨーク市場が以前は世界の金融市場の中心として断トツの規模を誇っていた点からすれば、ロンドン市場の台頭も含め、世界のIPO市場の勢力図は大きく変化したと言えよう。

今、世界のIPO市場の潮流は、中国、ロシア、インドにブラジルを加えた大型の「BRICs」企業の誘致に熱い視線が集まっている。先進国市場では、自国の優良大型企業や民営化企業は、既に公開してしまっているだけに、民営化企業が多く成長性も高い「BRICs」企業を誘致することで市場を活性化させたいという思惑がある。香港や上海の取引所でIPOが急増したのも、2006年には中国の4大国有銀行のうち中国銀行、中国建設銀行、中国工商銀行が、華僑経済圏である香港でIPOしたこと(中国工商銀行は上海との同時上場)が調達額を拡大させた。特に中国工商銀行はこれまで最高であったNTTドコモの181億ドルを越える220億ドルを調達した。ロンドン市場の台頭も、石油大手のロスネフチなどロシア企業の公開ラッシュが大きく後押をした。

残念ながら東証はこうした有望企業の取り込みなど、世界の潮流には完全に乗り切れていない。外国企業としては、昨年の12月には韓国の鉄鋼最大手ポスコ以来約1年1ヶ月ぶりに英国の調査会社であるジャパンインベスト・グループ(JG)の上場があったが、「BRICs」企業の取り込みは1社も実現しなかった。東証は昨年12月には外国部に相当する「マザーズ・グローバル」を発足させるなど外国企業の誘致には力を入れている。成長資金を求める世界の新興企業と投資家ニーズが合致、世界のIPO市場が活性化している中にあって、日本市場が存在感を示すことは火急の課題である。

Fw 中国の外資優遇税制の撤廃の背景と影響

中国の外資優遇税制の撤廃の背景と影響

2007年3月に閉幕した中国の全国人民代表大会において、外資優遇税制を撤廃する「企業所得税(法人税)法案」が採択された。2008年1月にも国内企業と外資系企業の税率を一本化する一方、内外資を問わずハイテク化や環境保護に役立つ企業を優遇する。国内企業との競争も激しくなる中で、優遇税制が撤廃されることにより、進出地域や業種、進出の方式などについて中国戦略を練り直す必要に迫られる日本企業も出てきそうである。

外資の優遇税制は、改革開放政策を始めた1970年末からで、外資を積極的に誘致するために設けられた。中国の法人税は現在33%だが、開発区などに進出した外資系企業には15%もしくは24%の優遇税制を適用していた。法案はこれを内外企業とも25%に統一する内容である。すでに進出している企業については段階的な措置を経て、5年後までに引き上げられる。利益が出た年から2年は免税、その後3年は5割の減税を受ける優遇(2免3減)も、段階的に廃止される。

中国政府が優遇税制の撤廃に踏み切った背景には、外貨準備高が2006年2月に日本を抜いて世界一になるなど資金不足時代が終わり、中国の世界貿易機構(WTO)加盟から5年が経過し、同機構の「内外無差別」の原則を順守する必要があった。この他、中国企業がケイマン諸島や、バージン諸島など租税回避地にペーパーカンパニーを設立して、「外資」として優遇を受ける脱税問題の解消が求められていた。中国商務省によれば、2006年の外国人投資全体の25%が租税回避地を経た中国企業の脱税回避型投資(迂回投資)であると推算している。このため、優遇税制撤廃は、国内企業にも影響を与えそうである。

各種報道記事をみる限り、進出している日本企業の多くは、優遇税制撤廃の影響は大きくないとのコメントが目立つ。撤廃後もハイテク企業には税制優遇が続くほか、5年間の経過措置があることが背景にあるようである。ただ、「ハイテク」などの具体的な定義や、経済特区の扱いも現時点では定まっておらず、不透明な部分は多い。今後も中国の巨大市場を目的とした投資拡大は続くとみられるが、賃金上昇や人民元高などによりアジアの工場としての優位性が低下しつつある中で、優遇税制撤廃が製造拠点としての魅力を失う一因となることは間違いなさそうだ。

日本経済新聞Podcast from Yahoo! Japan

日本経済新聞ヘッドライン

「日本経済新聞 ヘッドライン」で検索してみたところ
このページが見つかった。
リンク付きヘッドラインがすらっと並んでるって
大元の日経サイト(http://www.nikkei.co.jp/honshi/)
よりも便利だと思う。


2007年5月27日日曜日

ベンチャーブログ 人気ランキング

知合いのベンチャー社長に薦められたランキング。
ランキング順位でみると、やはり自分のことばかりしゃべるよりは、何らかに読者に役に立つの方が上位に上がってる。この分野も顧客満足度なのか。。。

2007年5月25日金曜日

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン

 総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日。参考1)において,「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可された事例」をホームページで紹介(参考2)するとともに,これら事例を分析し,一定の基準を定め公開することにより,永住許可申請における「我が国への貢献」に関して明確化を図ることが決定されたほか,「規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申」(平成16年12月24日。参考3)においても,「永住許可要件としての外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献が認められる者に関するガイドライン案について,各分野における専門家,有識者,外国人等からの意見を広く聴取しつつ策定すること」が決定されました。



「我が国への貢献」に関するガイドライン【PDF】
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan36-1.pdf

 (参考1)規制改革の推進に関する第3次答申(内閣府ホームページにリンクしています)
http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/031222/
 (参考2)我が国への貢献による永住許可・不許可事例
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html
 (参考3)規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申(内閣府ホームページにリンクしています)
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/
※【PDF】と記載されているファイルの閲覧には,Adobe Readerが必要です。

「我が国への貢献」に関するガイドライン

平成18年3月31日
入国管理局
本ガイドラインは,従来未公表であった,永住許可の「我が国への貢献」に関する基準
について現時点において可能な範囲で示したものである。今後も関係各方面の意見を聴き
つつ更なる許可要件の緩和,明確化・透明化について検討し,本ガイドラインの改定を図
っていくこととする。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめること
なく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あ
るものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く),日本
国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的と
する活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大
な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国と
の友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職と
して勤務した経歴を有する者
3 経済・産業分野
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年
以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがあ
る者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれ
に準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又
は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業
その他の産業の発展に多大な貢献があった者
4 文化・芸術分野
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるも
のとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞
各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的
地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった

5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務
の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事し
ている者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日
本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者
の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論
文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講
演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その
他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった
者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,
指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポ
ーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として
賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
※申請に際しての注
上記に該当するものとして,永住許可申請を行う場合には,具体的な貢献内容が明
らかとなるよう,次ページの様式に記入し,貢献に関する資料を添付した上で,申請
書その他の資料とともに提出してください。
外交,社会,経済,文化等の分野における日本国への貢献に関する概要
1 活動内容の概要(日本国への貢献に関するあなたの活動内容を記述してください。)
2 活動を明らかにする資料の名称(学会誌,新聞,雑誌等の名称及び発刊日)




3 活動の成果(日本国への貢献について具体的に記述してください。)

外国人の在留手続

外国人の在留手続
永住許可(入管法第22条)

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

【永住許可に関するガイドライン】



【永住許可公表事例】
我が国への貢献による永住許可・不許可事例

構造改革特別区域制度第3次提案への対応として,「平成16年度中に永住許可要件の明確化を図るため,我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され,さらに,「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日)において,当該措置の前倒しを図るとともに,併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。平成10年以降に,我が国への貢献を理由に永住許可申請が行われたもののうち,これまでに許可・不許可となった事例については以下のとおりとなっています。
なお,事例については,随時更新の予定です。

○我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)

【我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン】


【構造特区の第3次提案】
構造改革特別区の第3次提案に対する政府の対応方針

別表第2 全国で実施すること時期,内容ともに明確な規制改革事項(第3次提案追加分)番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概念 実施期間 所管省庁
513 永住許可要件の明確化 出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号)
第22条、入国・在留資格要領(平成11年4月30日法務省管在第1572号)第5編第2章第24節 永住許可の要件としては、一般的に引き続き10年以上本邦に在留していることが求められるが、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる者は当該在留実績について5年以上とされている。「我が国への貢献」が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた具体的・主要な事例を紹介する等により、永住許可要件の明確化を図る。 平成16年度中 法務省



【第3次答申抜粋】
規制改革の推進に関する第3次答申(抜粋)

3 国際的な高度人材の移入促進(日本版「グリーンカード」の創設など)
【具体的施策】
-中略-

(1)永住許可制度の見直し
-中略-

① 永住許可・不許可事例の早期公開【平成15 年度中に措置】
本年6月の規制改革集中受付月間における提案を受けて、9月12日、永住許可要件の明確化を図るため、法務省が、平成16年度中に、「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた『具体的・主要な事例』を紹介すること等」が政府決定された(全国規模で実施)。
当該決定事項については、実施時期の前倒しを行い、直ちに実施するとともに、その事例紹介の際には、併せて不許可とされたものについても公表すべきである。

永住許可申請

永住許可申請

手  続  名 永住許可申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2
手 続 対 象 者 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
提 出 時 期 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)
取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提  出  者 1  申請人本人
2  申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員(取得による永住許可の場合のみ)
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(取得による永住許可の場合のみ)
3  地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
4  申請人本人の法定代理人(※)
※  法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
5  申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの

手  数  料 ・許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)  手数料納付書【PDF】
・取得の場合は手数料はかかりません。
必 要 書 類 等 ・申請書(1通)
・出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は同規則第24条第2項に定める資料 各1通
 (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
申 請 書 様 式 ・永住許可申請書【PDF】 【EXCEL】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
・「その1」,「その2」の2枚1組
記載要領・記載例 ・永住許可申請書の記載例
提  出  先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受 付 時 間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準 (1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない。
標準処理期間 6か月程度
不服申立方法 なし。

永住許可に関するガイドライン

平成18年3月31日
法務省入国管理局 永住許可に関するガイドライン

1  法律上の要件
(1 )素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ア  原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  ウ  現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
 ※  ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2  原則10年在留に関する特例
(1 )日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2 )「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3 )難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4 )外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
  ※ 「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

回国发展绝对没错 “海归派”意气风发

回国发展绝对没错 “海归派”意气风发

万维读者网 2007-05-23 08:49:52


据加中时报报道,“海归派”曾经在中国经济发展中刮起过强烈的旋风,创造出很多中国神奇,但随着中国经济的不断成长,近几年来海归人数大增,地位也相应大幅下降,甚至在很多领域发展潜能大不如本土白领阶层。不用说海归派竞争市场的情况,仅目前前往中国发达地区寻找工作机会的外国人也多不胜数,据上海媒体报导,上月在上海市登记找工的外国人就有5万人,可想而知,目前国内高薪工作职位竞争的环境。


或许是这种激烈竞争环境造就的心理影响力,常有人说对于那些得到跨国大型公司高薪职位的海归者,具有一种强烈的超越常人的优越感,甚至有一种咄咄逼人的气势,在记者采访的不少由加拿大回流者中就感受到这种气氛,感受到一种“是黄金哪里都能发光”的观念。但他们都有一种共通性,年轻有朝气,居加时间大多在5年之内,本来在国内有事业基础或关系网,一直未隔断过与中国的联系,一旦他们将国外学历及国内的原有基础相结合,在大公司高级职位的竞争中如虎添翼,自如发展。

加中时报记者曾想采访一位渥太华大学04级MBA海归者,他在上海发展得很好,因他忙碌来不及接受采访,但他却在电话中以近乎亢奋的语气说,“告诉加拿大的留学生、移民,回来的选择绝对没有错,中国大有发展前途,只要你有能力、有很好的性格、素质,就一定能回国有所作为。”

刁宁,多伦多大学03级MBA毕业生,可以说是众多成功回流者的一个典型。她的言语中充分流露出她那种自信及优越感。“我回流,从来不是我找工作,可以说是我选工作,工作来找我,工作根本不是问题。”她说。

刁宁具有北京广播学院大众传媒专业硕士学历,曾在中国国际广播电台工作过,而后自己也在北京开设过公关公司,九十年代末与丈夫移民加拿大,丈夫抵加从事IT业工作,她攻读多伦多大学MBA,4年后她与丈夫决定回国发展,她先在伟达国际公关公司工作了一年,然后再投入TNT国际快递公司担任高级企业沟通经理。

对于中加两地工作的环境适应问题,她毫不犹豫的表示:“完全没有问题。”虽然她在加拿大生活的时间并不长,但她认为她很了解西方的文化及社会价值,具有国际视野,所以能够融入现在国际化的工作环境中,没有任何的失落感。

她表示,在多大学习期间,她就作为加拿大人的一份子,去融入主流社会中,包括开始时坚持用英语交谈,参加主流活动,去当义工,甚至为学法语,前往魁北克作义工,所以才能在日后被西人老板及中国客户所很快接纳,适应力很强。

她认为现在很多中国新移民患得患失心理很重,任何事都有利弊,就如她当年不选择移民,可能自己的公司已发展得很壮大;如果不与丈夫回流,可能早已是加拿大生活优裕的高薪族。所以移民海外者任何决定都不可能是两全齐美的,自己要想好如何走下一步。

在由加拿大海归者中还有一批是没想移民扎根加拿大的留学生,他们学成就想回国发展,而且也非常自信能在原居地有一番作为。现在一大型人寿保险公司担任人力资源部经理的曹青就是其中一位,她毕业于上海外国语学院,而后留学多伦多大学攻读MBA,对于长居海外的中国移民而言,回国可能会有一个适应新环境的问题,但对她这类留学生而言就完全没有这个问题,而且他们从来也没有隔断过与原居地的联系。

她称,回来后只是感到有些空气污染的不适应,其它都没有问题。她一届MBA中国同学中,大部份都回来了,上海就有5、6人,北京、广州等地还有近10人,现在大部份都已是经理、总监等职位,平均月薪都在2、3万人民币之上。但也听说过后来有些人回流后,发展并不顺利,又再回加拿大发展。她与一些同学从来就没有考虑过在加拿大发展,主要原因是大家都是独生子女,希望与父母团聚生活在一起,而且熟悉中国环境,中国发展机会比加拿大多很多,这也就是有些人情愿夫妻两地分居,也要在中国发展的原因。

自然成功的海归者有其自信、自傲的理由,但还有一些不能如愿的回流者,他们的故事就不会轻易的显现于人前,就像一位怀雅逊大学毕业生宋女士所感受的那样,她是因结婚关系,回国帮丈夫开办工厂做生意,她表示,她见过不少从加拿大回流的有才学者,最终没有找到合适的工作机会,又再回头返回加拿大,他们的回流就像他们的移民一样,都是稀里糊涂的,听着人言去走,实际上如今的海归并不容易,她公司要找这样的海归,可以找一大把。

2007年5月22日火曜日

Fw 投資経営ビザについて

<投資経営ビザについて>


1、投資経営ビザとは

日本で会社を設立し自国の料理店をやりたい、日本で会社を作りビジネスをしたいと言う方は「投資・経営」ビザを取得する必要があります。

この投資・経営ビザを必要とするのは、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方です。

このビザがあれば、日本で会社経営ができますので、非常に価値のあるビザであるといえます。

ただし、この「投資経営ビザ」を取得する為には、 以下のような条件が必要です。


2.投資経営ビザが認められるための要件

(1)申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

 ①事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること

 ②事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

(2)申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合

 ①事業を営むための事業所が日本に存在すること

 ②事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

(3)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

 ①事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

 ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

  
 投資経営ビザの場合、簡単にいうと、「会社事業が合法、適法なもの」であり尚且つ「安定性、継続性」が問われ、就労ビザより厳しい要件が課されています。

 そのため、投資経営ビザ取得の為の手続や書類作成は他の就労ビザより面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります。

 特に、投資経営ビザは事務所を借りたり、会社設立をしたり、従業員を雇用したりした上で申請を行いますので、他の就労ビザ以上に絶対に失敗できないビザであるといえるでしょう。

 そこで、投資経営ビザ等の就労ビザ申請及び取得手続の代理を専門に行う申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ-トを致します。

 さらに、投資経営ビザの場合、社会保険への加入も重要なポイントになります。当事務所に投資経営ビザ申請の代行をご依頼の場合、社会保険については併設社会保険労務士事務所の社会保険労務士がサポートいたしますので安心です。

 
 なお、投資経営ビザに関してよく質問をうける「2人以上の常勤職員の雇用」についてですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は一応許可の可能性はあります。

  ただし、2人以上の常勤職員を雇用することが原則ですので雇用がないと許可の可能性は下がりますし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されることなく維持されることが必要であることに注意が必要です。

  
 繰り返しになりますが、投資経営ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。実際、投資経営ビザを甘く見て(とはいってもご本人はしっかりした書類を作っているつもりなのですが)不許可になるケースは非常に多いといわざるを得ません。 せっかくの努力を無駄にしないよう、投資経営ビザの申請についてはまずは専門の行政書士に事前にご相談いただければ幸いです。


<参考:投資経営ビザ必要書類>


1、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合

ア 事業内容を明らかにする資料
 (ア) 事業計画書
 (イ) 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
 (ウ) 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

イ 職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
 (ア) 当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
 (イ) 常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
  ・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
  ・住民票又は外国人登録証明書の写し
 (ウ) 案内書
 (エ) 雇用保険料納付書控等の写し

ウ 事業所の概要を明らかにする資料
 
 例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

2、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

この場合、ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

さらに、

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
 (ア) 契約書の写し
 (イ) 派遣状の写し
 (ウ) 異動通知書の写し
 (エ)  (ア)ないし(ウ)に準ずる文書

3、本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証するもの
 (ア) 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
 (イ) 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの

オ (2)のエと同じです。


※注:これらの書類は「一般的に必要な書類」です。上記書類を提出すれば投資経営ビザが許可されるということではありませんのでご注意下さい。


<投資経営ビザ標準料金>

1,投資経営ビザ・新規申請(在留資格認定証明書交付申請):

着手金¥105000+成功報酬¥52500=¥157500

※投資経営ビザ・書類作成コースは¥126000(全国対応・一括前払い) となります。

※投資経営ビザ・理由書作成コースは¥31500~¥52500(難易度により異なります)となります。


2,投資経営ビザ・更新申請:¥52500


3,会社設立代行コース:¥105000


・電子定款認証対応のため、法定費用(約24万2千円)が4万円安くなります。


4,事業計画書作成(通常の場合):¥52500


5,事業計画書作成(新規開業・新規法人設立で決算書がない場合):

¥105000


6,外国会社の営業所・支店設置:¥157500


7,各種許認可申請代行:許認可の種類により異なりますので、お問い合わせ下さい。

会社設立登記手続き

1.定款を製作。
2.公証人役場で公証人に認証を得る。
3.発起人の引受株数を決める。
4.出資金の払込指定銀行を決め、払込保管証明書をもらう
5.設立総会を開き、役員決定。
6.取締役会を開く
7.総会から2週間以内に所轄の登記所へ設立登記申請して登記を完了

(設立手続きの書類)
発起人契約書(捺印)、
原始定款、
定款認証用委任状(捺印)、
株式申込証(捺印)、
株式引受証、
創立総会収集通知、
創立総会議事録、
役員就任承諾書(捺印)、
取締役会議事禄、
株式会社設立登記申請書(捺印)、
代表取締役印鑑票、
会社代表者の印鑑届

2007年5月21日月曜日

2007年5月10日木曜日

行政書士地域で選択

東京設立関係法律家一覧
http://www.kaishaseturitu.com/search/tokyo/

開業ドットコム
http://www.kaigyou.voo.jp/

Fw 日系ー中国連合SIerの仕事

ITバブルの崩壊、IT投資の絞り込みなど、閉塞感漂う日本のSI市場。その打開策のひとつが、中国IT市場への進出だ。これらの企業群はSEにとって魅力的なフィールドになるのか調査した。
(総研スタッフ/関洋子) 作成日:03.05.07


提供:サーチナ&CNSPHOTO
THANKS! 最近、IT業界で話題に上る回数が多い「中国」。「IT業界で中国は脅威論として語られているが、これは事実?」「中国はオフショア拠点という位置づけだけ」「ブリッジSEとはどんな仕事」というさまざまな疑問や関心に答えてみました。



Part1 アジアン・グローバル市場獲得に動き出した日系SIer

大手をはじめ中小SIerも続々中国へ

 80 年代から多くの日本の大手製造業は中国へ開発拠点を移した。そして今、そうした企業を追うようにIT業界も中国への進出ラッシュ。富士通、NEC、日立製 作所、NTTデータなど大手はもちろん、TISや新日鉄ソリューションズなどの中堅SIer、イーシー・ワンなどの技術特化型SIerが続々と現地法人を 設立している。しかし当時の製造業進出との最も大きな違いは、「低賃金の労働力調達」だけを目的とした進出ではないということ。

 中国は 下図で見ればわかるとおり、広大な面積(世界の陸地の7%、日本の26倍)に12億5000万弱という人口を抱える。2002年のWTO(世界貿易機構) 正式加盟以後、本格的に中国市場を獲得するため、世界のグローバル企業であるトヨタ自動車やIBM、ソニー、モトローラ、インテル、ノキア……が進出し、 工場や販売拠点を新設するなど、事業規模を拡大しつつある。この動きに伴い、サプライヤーはもちろん、金融、流通などのグローバル企業も進出を開始してい る。そしてそれらの企業は間違いなく、事業規模に合わせたIT投資を行っている。
年率30%超で伸びる中国ソフトウェア産業市場

中国ソフトウェア産業市場規模

■日系ITベンダーの中国進出拠点

日系ITベンダーの中国進出拠点

■中国進出年と主な理由


日系ITベンダー

拠点

進出年

進出の背景
コア 北京、上海 1984年 中国でのシステム開発
TIS 香港、広州 1991年 日系企業のSI支援
アクセンチュア 大連、上海、北京、香港 1992年 大連:日本、中国、韓国市場向けソフトウェア開発
NEC 大連、広州、上海、成都 1994年 日系企業のSI支援
富士通 北京、西安、南京 1995年 日系企業のSI支援
CSKシステムズ 上海 1996年 日本向けソフトウェア開発
テイ・アイ・エス 大連 1998年 日本向けソフトウェア開発
NTTデータ 北京 1998年 中国でのシステム開発
富士通システムソリューションズ 上海 2001年 中国や日系現地企業のシステム開発およびサポート
日立製作所 上海 2001年 中国電子政府の技術支援
東洋システム 西安 2001年 中国でのインターネットソフトビジネス拡大
東洋エンジニアリング 深セン 2001年 日系製造企業向けSI支援
オムロン 上海 2001年 日本向けソフトウェア開発、中国でのSI(ERP)
京セラコミュニケーションシステム 上海 2001年 日系企業向けネットワーク及びシステムサポート
新日鉄ソリューションズ 上海 2002年 日系企業のSI支援(ERP構築)
電通国際情報サービス 上海 2002年 日系企業のSI支援
野村総合研究所 北京、上海 2002年 日系企業のSI支援
イーシー・ワン 北京 2002年 日本向けソフトウェア開発
ビジネスブレイン太田昭和 大連 2002年 日系企業の人事システム導入支援、日本向けソフトウェアの提供
エーアイ 上海 2002年 日本向けソフトウェア開発、日系企業のSI支援
日本オラクル 上海 2003年 日系企業向けDB導入支援

ハイテク企業入居のため、建設ラッシュが相次ぐ北京・中関村
提供:サーチナ&CNSPHOTO



日欧米の大企業進出が相次ぐ上海
提供:小倉一郎

  日本のIT産業はITバブル崩壊以後、従来までの勢いが感じられず、ほかの業種同様、景気の閉塞感に悩まされている。一方、中国は、「2005年にはソフ ト産業の売り上げを2500億元(3兆7500億円)、ソフト人材80万人(現在40~50万人)にするという国の意向を反映し、年間30%を超える勢い で伸びている」
 と、情報ポータル「中国情報局」運営や中国IT白書発行などを行っているサーチナ・取締役の有田直矢氏。それを象徴するかのよう に、中国のシリコンバレーといわれる北京・中関村では、ハイテク企業がこの13年間で500社から1万社を超えたという報告もある。中国のソフト人材育成 は「英語」で行われる場合も出てきている。これは「CMM(能力成熟度モデル)を取得し、グローバル市場に打って出るため」と有田氏。また都市部ではイン ターネットなどの通信インフラもほぼ整備されている。
有田直矢氏
株式会社 サーチナ
取締役
有田直矢氏

 日本-中国 連合SIerは、広大な中国のSI市場の獲得、またトヨタ、松下電器産業、ソニー、ホンダなど日本から続々進出する企業のSI支援をするため、今、まさに グローバルな戦いを始めようとしている。これらのグローバル企業の中国進出が一般化してくると、日本のSEたちにとって日本-中国連合SIerは新しい活 躍の場として浮上してくる。そこで働く魅力は何か、実際に働いているエンジニアの取材を元に探っていこう。



Part2 日本-中国連合SIerで働くITエンジニアの仕事

 日本-中国連合SIerで働いているITエンジニアたちに現在の仕事内容とその魅力について語ってもらった。

EX1 新拠点の立ち上げ、中国エンジニアの育成に注力
-アクセンチュア株式会社

道内康資さん
通信・ハイテク産業グループ
シニアマネジャー
道内康資さん(37歳)

89年、アクセンチュア入社。主に製造業のSCM導入を担当する。96年~2000年にかけてロンドンオフィスにて、ヨーロッパの日系企業を対象にシェアード・サービスなどに関するコンサルティングも担当。2003年1月から、大連デリバリーセンター立ち上げに参加。
2003年1月から立ち上げに参加

 アクセンチュアがアウトソーシングとシステム・インテグレーション強化のため、今年3月、中国・大連にデリバリーセンターを開設した。その立ち上げに携わったのが同社・シニアマネジャーの道内康資さん。

「今 年1月から大連に常駐し、センター立ち上げのための準備と開設後のサポートを担当しています。大連デリバリーセンターは中国のみならず、日本の顧客向けの システム開発も行います。すでにいくつかの日本の開発案件を抱えており、日本の顧客の要求レベルにこたえられるスキルを中国のエンジニアに身につけさせる ことが私の目標です」

 中国と日本のエンジニアを個人レベルで比較すると固有技術の知識についてはほとんど変わらないという。
「中 国のスタッフは大規模な業務システムを経験していない人が多いので、システム開発の方法論や手順などの知識が十分ではありません。日本からたくさんのシス テムインテグレーターがすでに中国に進出していますが、その多くはコーディングから単体テストまでの工程に限られています。しかし弊社では、そういう下流 工程にとどまらず、詳細設計の一部まで携わってもらうことを考えています。今は日本のプロジェクトリーダーが中国へ行くこともありますが、今後はできるだ け早く中国のエンジニアを日本に派遣し、直接、顧客と接することで要求レベルを肌で感じてもらえるようにしたいと思っています」

オフショア開発のノウハウは必須になる

 日本の人件費を考えると、オフショア開発のメリットは大きい。
「今後、日本でもオフショア開発は当たり前になります。もちろんすべての開発がオフショアに適しているわけではないので、案件ごとの見極めも必要になりま す。そのためには経験が必要ですが、弊社は世界各地でオフショア開発の実績があり、そのノウハウがここでも生かされています。また、オフショア開発は文化 の違う人たちとシステムをつくり上げるので、相当なコミュニケーション能力も求められます」
アクセンチュア大連デリバリーセンター外観
アクセンチュア大連デリバリーセンター外観

 中国のプログラマーはたとえ「おかしいな」と思っても、仕様書に書いてある通りにコーディングする傾向があるという。仕様書をうのみにするのではなく、考える姿勢を持つように教えていくなど、一つひとつの積み重ねがオフショア開発の成功につながる。
「中国は今、急速に経済が成長しています。現在の閉塞的な日本では感じられないような活気があり、それが私にはよい刺激になっています」


EX2 品質に厳しい日本の顧客の要求にこたえて結果を出す
-NEUソフト・ジャパン株式会社

_磊さん
システム部
鄧磊さん(Deng Ley/31歳)

94年、上海大学卒業後、3年間、中国の通信系機器メーカーで携帯用(GSM)ソフトウェアを開発。98年に広島大学情報工学修士課程に留学し、2000年卒。2001年にNEUソフト・ジャパンに入社し、現在に至る。中国・上海出身。日本語は来日以後に習得
2003年1月から立ち上げに参加

 中国ソフト開発の最大手であり、ソフト企業として初めて上海証券取引所に上場したNEUSOFT。NEUSOFTの更なる国際化を目指して設立されたのがNEUソフト・ジャパンだ。

 そこで携帯電話向けのソフトウェア開発に携わる鄧磊(Deng Ley)さんは中国・上海の出身。
  「私は日本の端末メーカー向けの組み込みソフト開発に携わっています。ポジションは技術リーダー。客先に伺い、要望を聞き、仕様書をまとめて中国の開発拠 点に展開します。そして中国側で開発されたソフトが顧客の求める基準を満たしているかテストして納品するという仕事です」

 日本での仕事は日本語だ。顧客との打ち合わせはもちろん、中国の開発拠点に展開する仕様書もすべて日本語で作る。現地エンジニアとのやり取りはほとんどが電話やメールだが中国語に翻訳しなければならないという。
 「日本語を翻訳するので、すべてのことがストレートに伝わるというわけにはいきません。やはり直接のコミュニケーションは重要。現在のプロジェクトでも3回ほど、現地に行きました」

文化の異なる人たちをまとめる能力は重要

 鄧さんのようなブリッジSEにとって重要なのが、文化の異なる人たちを理解し、まとめる能力だ。
  「日本と中国の大きな違いは品質のとらえ方。日本は非常に厳しいというのが実感です。エラーとなるしきい値も非常に厳しく設定されている。中国のエンジニ アはまだまだ品質に関して、細かいところまで注意を払うことができていません。中国は大らか、日本は細かいところまで注意を払う文化の違いともいえます。 そういう違いを理解して、いかにうまくまとめていくかが非常に大事ですね」
NEUSOFT大連ソフトウェアパーク外観
NEUSOFT大連ソフトウェアパーク外観

 日本のプロジェクト管理方法についても、
 「CMMなどのプロジェクト品質基準もありますが、日本のプロジェクト管理の方法も優秀。勉強になります」
 と語る。

  もともと、本体を中国に持つ同社。日本企業の中国進出、また中国企業の日本進出におけるシステム開発支援も行っている。日系企業のシステム開発に参加する 可能性について聞いてみると「大いにあります。特に、ローカライズに関しては、言語のみならず法制度への適用を考えると、現地とのタイアップが必須になる と思います」とのこと。中国と日本を連携するグローバルシステムであれば、双方に人材が必要だ。そういう現場に立ち会える可能性も必ずありそうだ。




Part3 日本-中国連合SIerで働く魅力はどこにある?

日本-中国連合SIerで働く3つの「醍醐味ポイント」

Point1 製造業の基幹システム構築プロジェクトに携われる可能性
  上記の例を見るとやはり多いのがブリッジSEという役割。しかしPart1の各企業の進出背景を見てもわかるとおり、「日系企業のSI支援」が今後、増え てくると思われる。実際、新日鉄ソリューションズはファーストリテイリング(ユニクロ)中国拠点の基幹系システムの構築を行っている。
 さらに日系企業へのサービスを行う中国・外資系企業では、優秀な日本の人材を求める動きがあるというジェトロの報告もあるように、日系企業のシステム構築という場面で、活躍する可能性がありそうだ。

Point2 先進欧米企業がR&Dセンターを設立、先端技術開発の拠点
 欧米系のITベンダーが中国・アジアマーケットを獲得するため、続々とR&Dセンターの設立や人材育成に投資している。アジアにおける先端技術開発拠点を中国に置き始めたのだ。以下はその一例だ。

マイクロソフト:8000万ドルを投資し、98年、中国研究院を設立、(アジア太平洋地域唯一の研究拠点。2001年にアジア研究院に改称)。また2002年には中国のコンピュータ教育推進プロジェクト「長城計画」にも2億元投資。
IBM中国研究センター:投資金額等は未定。95年に設立。また2002年には「天才孵化計画(Extreme Blue)」と称した北京大学、清華大学などの主要大学の優秀な学生に対する英才教育計画をスタートさせた。
オラクル:2002年、「オラクル教育プロジェクト」の開始を中国教育部高等教育司と合意。同社は中国教育部が指定する北京大学、清華大学など35大学にソフトウェア学院を建設し、人材育成を行う予定。億単位の投資が見込まれている。

Point3 グローバルに通用するプロジェクト方法の習得可能性
 現在、中国はCMM取得に本格的に乗り出している。
 「今後、中国でのプロジェクトは英語かつCMMに準拠したものが多くなる可能性があります」(サーチナ・有田氏)
 また今後のSEにとっては必須の知識となるオフショア開発の能力、異なる文化を持つ人たちを束ねるマネジメント能力が身に付く。

 飛行機で約4時間の隣国・中国。ここには大規模プロジェクト、最先端の技術環境、グローバル標準のプロジェクト管理手法など、日本国内ではなかなか味わえない面白さが秘められている。
 「日本-中国連合」というキーワードが、数あるSIerの中から次の転職先を探す際の重要なファクターになると感じられただろうか。





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