2007年5月22日火曜日

Fw 投資経営ビザについて

<投資経営ビザについて>


1、投資経営ビザとは

日本で会社を設立し自国の料理店をやりたい、日本で会社を作りビジネスをしたいと言う方は「投資・経営」ビザを取得する必要があります。

この投資・経営ビザを必要とするのは、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方です。

このビザがあれば、日本で会社経営ができますので、非常に価値のあるビザであるといえます。

ただし、この「投資経営ビザ」を取得する為には、 以下のような条件が必要です。


2.投資経営ビザが認められるための要件

(1)申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

 ①事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること

 ②事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

(2)申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合

 ①事業を営むための事業所が日本に存在すること

 ②事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

(3)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

 ①事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

 ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

  
 投資経営ビザの場合、簡単にいうと、「会社事業が合法、適法なもの」であり尚且つ「安定性、継続性」が問われ、就労ビザより厳しい要件が課されています。

 そのため、投資経営ビザ取得の為の手続や書類作成は他の就労ビザより面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります。

 特に、投資経営ビザは事務所を借りたり、会社設立をしたり、従業員を雇用したりした上で申請を行いますので、他の就労ビザ以上に絶対に失敗できないビザであるといえるでしょう。

 そこで、投資経営ビザ等の就労ビザ申請及び取得手続の代理を専門に行う申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ-トを致します。

 さらに、投資経営ビザの場合、社会保険への加入も重要なポイントになります。当事務所に投資経営ビザ申請の代行をご依頼の場合、社会保険については併設社会保険労務士事務所の社会保険労務士がサポートいたしますので安心です。

 
 なお、投資経営ビザに関してよく質問をうける「2人以上の常勤職員の雇用」についてですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は一応許可の可能性はあります。

  ただし、2人以上の常勤職員を雇用することが原則ですので雇用がないと許可の可能性は下がりますし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されることなく維持されることが必要であることに注意が必要です。

  
 繰り返しになりますが、投資経営ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。実際、投資経営ビザを甘く見て(とはいってもご本人はしっかりした書類を作っているつもりなのですが)不許可になるケースは非常に多いといわざるを得ません。 せっかくの努力を無駄にしないよう、投資経営ビザの申請についてはまずは専門の行政書士に事前にご相談いただければ幸いです。


<参考:投資経営ビザ必要書類>


1、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合

ア 事業内容を明らかにする資料
 (ア) 事業計画書
 (イ) 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
 (ウ) 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

イ 職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
 (ア) 当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
 (イ) 常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
  ・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
  ・住民票又は外国人登録証明書の写し
 (ウ) 案内書
 (エ) 雇用保険料納付書控等の写し

ウ 事業所の概要を明らかにする資料
 
 例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

2、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

この場合、ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

さらに、

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
 (ア) 契約書の写し
 (イ) 派遣状の写し
 (ウ) 異動通知書の写し
 (エ)  (ア)ないし(ウ)に準ずる文書

3、本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証するもの
 (ア) 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
 (イ) 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの

オ (2)のエと同じです。


※注:これらの書類は「一般的に必要な書類」です。上記書類を提出すれば投資経営ビザが許可されるということではありませんのでご注意下さい。


<投資経営ビザ標準料金>

1,投資経営ビザ・新規申請(在留資格認定証明書交付申請):

着手金¥105000+成功報酬¥52500=¥157500

※投資経営ビザ・書類作成コースは¥126000(全国対応・一括前払い) となります。

※投資経営ビザ・理由書作成コースは¥31500~¥52500(難易度により異なります)となります。


2,投資経営ビザ・更新申請:¥52500


3,会社設立代行コース:¥105000


・電子定款認証対応のため、法定費用(約24万2千円)が4万円安くなります。


4,事業計画書作成(通常の場合):¥52500


5,事業計画書作成(新規開業・新規法人設立で決算書がない場合):

¥105000


6,外国会社の営業所・支店設置:¥157500


7,各種許認可申請代行:許認可の種類により異なりますので、お問い合わせ下さい。

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