我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日。参考1)において,「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可された事例」をホームページで紹介(参考2)するとともに,これら事例を分析し,一定の基準を定め公開することにより,永住許可申請における「我が国への貢献」に関して明確化を図ることが決定されたほか,「規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申」(平成16年12月24日。参考3)においても,「永住許可要件としての外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献が認められる者に関するガイドライン案について,各分野における専門家,有識者,外国人等からの意見を広く聴取しつつ策定すること」が決定されました。
「我が国への貢献」に関するガイドライン【PDF】
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan36-1.pdf
(参考1)規制改革の推進に関する第3次答申(内閣府ホームページにリンクしています)
http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/031222/
(参考2)我が国への貢献による永住許可・不許可事例
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html
(参考3)規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申(内閣府ホームページにリンクしています)
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/
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2007年5月25日金曜日
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