2007年5月25日金曜日

外国人の在留手続

外国人の在留手続
永住許可(入管法第22条)

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

【永住許可に関するガイドライン】



【永住許可公表事例】
我が国への貢献による永住許可・不許可事例

構造改革特別区域制度第3次提案への対応として,「平成16年度中に永住許可要件の明確化を図るため,我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され,さらに,「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日)において,当該措置の前倒しを図るとともに,併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。平成10年以降に,我が国への貢献を理由に永住許可申請が行われたもののうち,これまでに許可・不許可となった事例については以下のとおりとなっています。
なお,事例については,随時更新の予定です。

○我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)

【我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン】


【構造特区の第3次提案】
構造改革特別区の第3次提案に対する政府の対応方針

別表第2 全国で実施すること時期,内容ともに明確な規制改革事項(第3次提案追加分)番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概念 実施期間 所管省庁
513 永住許可要件の明確化 出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号)
第22条、入国・在留資格要領(平成11年4月30日法務省管在第1572号)第5編第2章第24節 永住許可の要件としては、一般的に引き続き10年以上本邦に在留していることが求められるが、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる者は当該在留実績について5年以上とされている。「我が国への貢献」が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた具体的・主要な事例を紹介する等により、永住許可要件の明確化を図る。 平成16年度中 法務省



【第3次答申抜粋】
規制改革の推進に関する第3次答申(抜粋)

3 国際的な高度人材の移入促進(日本版「グリーンカード」の創設など)
【具体的施策】
-中略-

(1)永住許可制度の見直し
-中略-

① 永住許可・不許可事例の早期公開【平成15 年度中に措置】
本年6月の規制改革集中受付月間における提案を受けて、9月12日、永住許可要件の明確化を図るため、法務省が、平成16年度中に、「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた『具体的・主要な事例』を紹介すること等」が政府決定された(全国規模で実施)。
当該決定事項については、実施時期の前倒しを行い、直ちに実施するとともに、その事例紹介の際には、併せて不許可とされたものについても公表すべきである。

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