2007年6月8日金曜日

用語集 - 組織

P.3

○コーポレート・ガバナンス
(企業統治) corporate governance
企業統治を意味します。企業統治とは、統治の権利を有する株主の代理人として選ばれた取締役からなる取締役会が、委任された権限に基づき、経営方針、戦略について意思決定し、執行にあたる企業経営者の経営効率向上と株主に対する説明責任の履行を監視監督する行為のことです。

○コンプライアンス
compliance
「法令遵守」という狭い意味で使われることもありますが、最近は、内部手続、社会規範、経営ビジョンに適った行動の実践として、幅広くとらえられることが多くなってきています。

○個人情報保護
personal information protection
個人のプライバシーにかかわる情報を漏洩や改竄、目的外の利用から守ることです。また、個人情報保護法とは、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が、1988年(昭和63)制定されました。企業の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律は、2005年(平成17)4月1日施行されます。

○プライバシーマーク制度
privacy mark
事業者における個人情報の取扱いが、日本工業規格JISQ15001(個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項)に適合していることを評価・認定し、その証明として、プライバシーマークというロゴマークの使用を許諾(有効期間は2年)する制度です。許諾を受けた事業者は、名刺やホームページ等にプライバシーマークを表示することができます。

○株主代表訴訟

取締役や監査役が会社に対して負っている法的責任に対し、馴れ合いなどにより会社がその責任を追及しようとしないときに株主が会社に代わってその取締役や監査役を提訴できる制度のことです。93年の商法改正により訴訟費用が一律8200円となって以来、株主代表訴訟が急増しています。

○CRO
(最高リスク管理責任者/リスク管理担当役員)
企業の全社的なリスクマネジメントに責任を負うまたはコーディネート機能を持つ上級経営者のことです。米国企業や日本の金融機関・商社での採用が進んでいます。

○CIO
(情報戦略統括役員)
企業のIT(情報技術)戦略の立案から推進までを統括して主導し責任を負う役員のことです。

組織

P.4

○執行役員制

執行役員制とは、取締役によって構成される取締役会と、それによって経営を委託され、経営を担当する執行役員を分けて行われる制度です。取締役会は商法上、業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限をもっていますが、多くの企業では、取締役のほとんどが執行者として業務の部門長を兼務していることにより担当部門の利益を優先しがちであることや、取締役会の人数が多くなりすぎて実質的な議論ができないなど、取締役会の形骸化が言われてきています。

○社外取締役

取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役のことです。平成14年改正商法において、商法上初めて社外取締役の定義が定められました。商法における社外取締役とは、その会社の業務を執行しない取締役であり、過去において、その会社または子会社の業務を執行する取締役、執行役または支配人その他の使用人となったことがなく、かつ、現に子会社の業務を執行する取締役、執行役またはその会社もしくは子会社の支配人その他の使用人でない取締役をいいます(商法188(2)七の二)。

○内部監査

IIA(内部監査人協会 Institute of Internal Auditors)が1999年6月に発表した定義によると、「内部監査は組織体の諸活動に付加価値をもたらし改善させるよう構築された独立的・客観的な保証とコンサルティング活動である」とかなり広義に内部監査を捉えています。簡単にいうと,内部監査とは、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行う監査業務、および特定の経営諸活動の支援を行う診断業務であります。日本の内部監査実務でも、財務諸表の適切性を主眼とした会計監査や法規・規程への準拠性を主眼とした業務監査といった従来型の内部監査から、経営戦略の展開や顧客満足等をも監査領域に含めた経営アドバイス指向の強い経営監査へと移行しつつあります。

○委員会等設置会社

監査役制度に代わり、社外取締役を中心とした[[指名委員会]]、[[監査委員会]]、[[報酬委員会]]の三つの委員会を設置するとともに、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業務執行機能とを分離した会社です。従来、取締役が行ってきた業務執行が執行役に移るとともに、取締役会の権限は基本的な経営事項の決定と執行役およびその職務執行の監督となります。

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P.5

○持株会社
Holding Company
株会社とは、経営権を握る目的で、他社の株式を所有する会社のことをいいます。持株会社のことを親会社、株式を保有される他社のことを子会社といいます。設立のメリットとしては、親会社の経営戦略業務への特化、各事業単位での業績把握や責任の明確化、及び事業再編の機動性の確保等があり、持株会社の実現形態は、純粋持株会社と事業持株会社に区分されます。
・純粋持株会社
株式を所有することにより、他の会社の活動を支配することのみを事業目的とする会社。
・事業持株会社
他の会社の活動を支配するのみならず、持株会社自身も相当規模で事業を行っている会社。また、持株会社の設立方法としては以下の方法が考えられます。
・抜け殻方式
既存の会社が当該事業部分を分割等により別会社に移し、当該既存の会社には持株会社としての機能のみを残す方式です。
・株式移転方式
既存の会社が新たに持株会社としての機能を持つ完全親会社を設立する方式です。
・株式交換方式
既存の会社が他の会社を子会社化し、当該既存の会社に持株会社としての機能を持たせる方式です。

○カンパニー制
division company" organization;internal company system
社内分社化のことです。各事業単位に大幅な権限委譲を行うとともに責任の所在を明確化し、事業単位毎の収益力強化や、経営資源の選択・集中による事業構造の変革を遂行するための経営システムで、将来の持株会社への移行を念頭においたケースが多くみられます。
背景と狙い(http://www.jmrlsi.co.jp/menu/yougo/my08/my0817.html)
 日本企業が企業組織改革を実施する時、その狙いは概ね「事業の責任単位を明確にし、権限委譲を進めて意思決定と行動のスピードを早める」ことにあるとされています。 この背景には、90年代に入ってから著しい復活を遂げたように見える米国企業の経営システムへの関心があり、カンパニー制もこのような流れの中で注目されてきました。 1994年に導入したソニーなどは草分け的存在であり、給与水準や人事制度をカンパニーの事業内容に応じた体系に変えられるなど柔軟で迅速な経営が可能になるため、産業界では大企業を中心に経営改革の手法として採用するケースが相次いでいます。とくに家電業界では、1999年に東芝、日立製作所、2000年にNEC、2001年には松下電器産業など各社が採用しています。

○リストラクチャリング
(restructuring)
企業が不採算部門を切り捨てたり、事業に乗り出すなど、事業構造の転換を目指すことです。企業再構築、リストラなどとも呼ばれています。

○プロフィットセンター
(profit center)・コストセンター(cost center)
プロフィットとは「利益」のことであり、コストとは「費用」のことです。よって、プロフィットセンターとは収入と支出が明確で利益を管理できる組織単位のことで、コストセンターとは収入がなく費用だけが計上される組織を意味します。人事部、経理部、総務部といった間接部門が典型的なコストセンターですが、会社によっては研究開発部門やアフターサービス部門もコストセンターに含んでいるところもあります。

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P.6

○監査法人
audit corporation
企業を相手に組織的な会計監査を行う公認会計士の集団で、5人以上の公認会計士が所属するよう義務づけられています。金融庁が認可している監査法人は現在のところ148法人ありますが、あずさ、新日本、中央青山、トーマツが「4大監査法人」と呼ばれています。

○ステークホルダー
stakeholder
企業の経営活動の存続や発展に対して、利害関係を有するもののことです。株主や従業員はもちろんですが、消費者(顧客)、債権者、仕入先、販売先、地域社会、行政機関など、企業を取り巻くあらゆる利害関係者のことを指します。

○総代会

相互会社の形態である保険会社では、契約者は構成員(社員)となります。株式会社の場合、最高意思決定機関は株主総会であるのに対して、相互会社における最高意思決定機関は社員総会となりますが、保険業法により、相互会社は定款の定めにより社員総会に代わるべき機関として、社員の中から選出された総代により構成される総代会を設けることができるとしています。
背景(http://ja.wikipedia.org/wiki/相互会社)
相互会社(そうごがいしゃ)とは、保険業を行うことを目的として、保険業法に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団法人をいう(同法2条5項、18条)。
「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではないことに注意を要する。
相互会社の株式会社化
日本では、20世紀末の金融危機の際、生命保険各社の経営悪化が表面化した。そこで、より大きな資金を市場から調達して経営基盤を安定させることや、コーポレートガバナンスの強化などを目的として、相互会社から株式会社への組織変更が見られるようになった。なお、相互会社から株式会社への組織変更は、1995年の保険業法の全面改正によって認められるようになった(それまでは、株式会社から相互会社への組織変更だけが規定されていた)。

○内部統制

近年、企業の不祥事が相次いで明らかになり、社会問題として大きく取り上げられるケースがあります。さまざまな発生要因が取りざたされていますが、いずれの場合も、内部統制の機能が不十分であるという共通点があります。こうした不祥事を防ぐため、コーポレートガバナンス(企業統治)の大切さが強調されていますが、コーポレートガバナンスも、内部統制制度の整備と充実があって、はじめて機能するといわれています。内部統制制度は、企業の組織の中に組み込まれる手続きであり、経営者を頂点とする仕組みです。内部統制制度では
① 内部監査制度
② 会計管理制度
③ 内部牽制制度
の3つが重要な構成要素になっています。このうち、会計管理制度では、商法や証券取引法にもとづき、公認会計士による会計監査や監査役監査が行われます。また、内部牽制制度という言葉は、あまり耳慣れませんが、企業の業務を機能別に分担させることによって、相互に牽制して不正や誤りの発生を防ぐ仕組みを指しています。

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